自己破産とは、生活必需品などを除いた大半の財産を換金して返済にあてる代わりに、残こりの借金については責任を免除(免責)してもらう手続です。
自己破産は「新しい生活」「自己再生」の手段であり、権利です。
借金の取立や返済のための過剰な労働、日々の心配から開放されます。
自己破産は恥ずかしいことではなく、これから新しい人生を再スタートさせるための1つの手段に過ぎないのです。自己破産の手続をとり、免責が受けられれば、借金は返済しなくてもよくなります。
借金が膨らんでしまい、どうやっても返済ができない。
返済のためにまた、新たな借金を繰り返してしまう。
このような状態になったら、悩んでいないでしっかり法律を確認して
自己破産をするとどういうメリットデメリットがあるのか検討しましょう。
2009年2月3日火曜日
個人再生法とは
テレビ、新聞等の報道を見ると日本の景気はだんだんと良くなっていると言われていますが、その一方で大都市や大企業だけが恩恵を受けているとも言われます。個人再生手続きとは、民事再生法の個人向けのバージョンで、平成13年4月にできた比較的新しい制度です。裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。これまでの制度では通常の民事再生で行わなければならず手続も煩雑で、個人が利用するのは難しい手続でした。そこで、法律が改正され、「個人再生手続」が取れるようになり、徐々にではありますが、この個人再生と言う制度の知名度が広まって、利用者数は毎年増える傾向にあるようです。この個人再生とは、住宅ローン以外に多重債務をかかえて支払いが困難になった方の借金を減額したり、住宅ローンの返済計画を変更をすることにより、マイホームを手放すことなく、借金を整理して返済していくのが、この制度の最大の特徴でありメリットです。住宅ローンの返済に困っているが、できる限り住宅を手放すことなく生計を立て直したいという方のため、住宅ローンについて「再生計画」による支払いの繰り延べを認めてもらって、住宅に設定された抵当権の実行を制限できるようになったということです。これにより、住宅ローンに関する債権者・債務者間の利益の調整が図られることになります。サラ金・クレジットなどの借金の場合、大半のケースで減額が認められますが、住宅ローンについては減額はされません。住宅ローンついては、返済期間や返済額などの返済計画を見直すなどして、きちんと毎月返済していくことが条件となります。
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