2008年12月9日火曜日

自己破産のメリット・デメリット

自己破産時においてメリット、デメリットは当然あります。下記に示すのは一般的に考えられる事を箇条書きしていますが、破産時の手続きの際や手続き後のデメリットなどはきちんと調べた上、内容を把握してから行うようにしましょう。安易に手続きをした後に大変なことになってしまったという事が無いように。今の状況を考えて本当に自己破産していいのか考えてみましょう。

自己破産のメリット

・日常生活に必要な家財道具・生活必需品を手放す必要はない。
・専門家に依頼した後は各債権者からの取立てが止まる。
・借金が免除される。
・戸籍や住民票に載ることはない。
・子供の就職や結婚に不利にはならない。・選挙権はなくならない。
・会社を解雇されることはない。


自己破産のデメリット

・数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできなくなる。
・手続が複雑で時間がかかる。
・最長支払年数が決まっているため、場合によって毎月の返済額が大きくなってしまう。
・一部の借金のみを整理することができない。
・再生計画の返済と並行して住宅ローンの返済もする必要がある。
・再生計画案どおりの返済ができなくなった場合に、再生計画の取消しの可能性がある。
・官報に掲載される。
・利用できる条件に一定の制限がある。
・ブラックリストに載ってしまう。
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2008年11月3日月曜日

グレーゾーン金利

お金を借りた人がその利息を認めて返済を続けてくれれば、貸金業者には利益はあっても不利益は無いのです。  一方、出資法では「年29.2%以上を超える割合で利息の契約をしたときは懲役もしくは罰金に処す」と、罰則規定があります。

そこで貸金業者としては、利息制限法を超えていても、罰則を受けない範囲で自分達に利益になる「グレーゾーン金利」を利用して貸付を行っているのです。

利息制限法の定める上限金利以上で、出資法の定める上限金利以下の間の金利を「グレーゾーンの金利」と呼び、消費者金融など、ほとんどの貸金業者がグレーゾーンの範囲内で利息を設定しています。 法律上は、利息制限法で決められた上限金利を超えた金利設定は無効です。しかし、利息制限法には、違反した時の罰則がありません。