自己破産とは、生活必需品などを除いた大半の財産を換金して返済にあてる代わりに、残こりの借金については責任を免除(免責)してもらう手続です。
自己破産は「新しい生活」「自己再生」の手段であり、権利です。
借金の取立や返済のための過剰な労働、日々の心配から開放されます。
自己破産は恥ずかしいことではなく、これから新しい人生を再スタートさせるための1つの手段に過ぎないのです。自己破産の手続をとり、免責が受けられれば、借金は返済しなくてもよくなります。
借金が膨らんでしまい、どうやっても返済ができない。
返済のためにまた、新たな借金を繰り返してしまう。
このような状態になったら、悩んでいないでしっかり法律を確認して
自己破産をするとどういうメリットデメリットがあるのか検討しましょう。
2009年2月3日火曜日
個人再生法とは
テレビ、新聞等の報道を見ると日本の景気はだんだんと良くなっていると言われていますが、その一方で大都市や大企業だけが恩恵を受けているとも言われます。個人再生手続きとは、民事再生法の個人向けのバージョンで、平成13年4月にできた比較的新しい制度です。裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。これまでの制度では通常の民事再生で行わなければならず手続も煩雑で、個人が利用するのは難しい手続でした。そこで、法律が改正され、「個人再生手続」が取れるようになり、徐々にではありますが、この個人再生と言う制度の知名度が広まって、利用者数は毎年増える傾向にあるようです。この個人再生とは、住宅ローン以外に多重債務をかかえて支払いが困難になった方の借金を減額したり、住宅ローンの返済計画を変更をすることにより、マイホームを手放すことなく、借金を整理して返済していくのが、この制度の最大の特徴でありメリットです。住宅ローンの返済に困っているが、できる限り住宅を手放すことなく生計を立て直したいという方のため、住宅ローンについて「再生計画」による支払いの繰り延べを認めてもらって、住宅に設定された抵当権の実行を制限できるようになったということです。これにより、住宅ローンに関する債権者・債務者間の利益の調整が図られることになります。サラ金・クレジットなどの借金の場合、大半のケースで減額が認められますが、住宅ローンについては減額はされません。住宅ローンついては、返済期間や返済額などの返済計画を見直すなどして、きちんと毎月返済していくことが条件となります。
2008年12月9日火曜日
自己破産のメリット・デメリット
自己破産時においてメリット、デメリットは当然あります。下記に示すのは一般的に考えられる事を箇条書きしていますが、破産時の手続きの際や手続き後のデメリットなどはきちんと調べた上、内容を把握してから行うようにしましょう。安易に手続きをした後に大変なことになってしまったという事が無いように。今の状況を考えて本当に自己破産していいのか考えてみましょう。
自己破産のメリット
・日常生活に必要な家財道具・生活必需品を手放す必要はない。
・専門家に依頼した後は各債権者からの取立てが止まる。
・借金が免除される。
・戸籍や住民票に載ることはない。
・子供の就職や結婚に不利にはならない。・選挙権はなくならない。
・会社を解雇されることはない。
自己破産のデメリット
・数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできなくなる。
・手続が複雑で時間がかかる。
・最長支払年数が決まっているため、場合によって毎月の返済額が大きくなってしまう。
・一部の借金のみを整理することができない。
・再生計画の返済と並行して住宅ローンの返済もする必要がある。
・再生計画案どおりの返済ができなくなった場合に、再生計画の取消しの可能性がある。
・官報に掲載される。
・利用できる条件に一定の制限がある。
・ブラックリストに載ってしまう。
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自己破産のメリット
・日常生活に必要な家財道具・生活必需品を手放す必要はない。
・専門家に依頼した後は各債権者からの取立てが止まる。
・借金が免除される。
・戸籍や住民票に載ることはない。
・子供の就職や結婚に不利にはならない。・選挙権はなくならない。
・会社を解雇されることはない。
自己破産のデメリット
・数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできなくなる。
・手続が複雑で時間がかかる。
・最長支払年数が決まっているため、場合によって毎月の返済額が大きくなってしまう。
・一部の借金のみを整理することができない。
・再生計画の返済と並行して住宅ローンの返済もする必要がある。
・再生計画案どおりの返済ができなくなった場合に、再生計画の取消しの可能性がある。
・官報に掲載される。
・利用できる条件に一定の制限がある。
・ブラックリストに載ってしまう。
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2008年11月3日月曜日
グレーゾーン金利
お金を借りた人がその利息を認めて返済を続けてくれれば、貸金業者には利益はあっても不利益は無いのです。 一方、出資法では「年29.2%以上を超える割合で利息の契約をしたときは懲役もしくは罰金に処す」と、罰則規定があります。
そこで貸金業者としては、利息制限法を超えていても、罰則を受けない範囲で自分達に利益になる「グレーゾーン金利」を利用して貸付を行っているのです。
利息制限法の定める上限金利以上で、出資法の定める上限金利以下の間の金利を「グレーゾーンの金利」と呼び、消費者金融など、ほとんどの貸金業者がグレーゾーンの範囲内で利息を設定しています。 法律上は、利息制限法で決められた上限金利を超えた金利設定は無効です。しかし、利息制限法には、違反した時の罰則がありません。
そこで貸金業者としては、利息制限法を超えていても、罰則を受けない範囲で自分達に利益になる「グレーゾーン金利」を利用して貸付を行っているのです。
利息制限法の定める上限金利以上で、出資法の定める上限金利以下の間の金利を「グレーゾーンの金利」と呼び、消費者金融など、ほとんどの貸金業者がグレーゾーンの範囲内で利息を設定しています。 法律上は、利息制限法で決められた上限金利を超えた金利設定は無効です。しかし、利息制限法には、違反した時の罰則がありません。
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