2008年11月3日月曜日

グレーゾーン金利

お金を借りた人がその利息を認めて返済を続けてくれれば、貸金業者には利益はあっても不利益は無いのです。  一方、出資法では「年29.2%以上を超える割合で利息の契約をしたときは懲役もしくは罰金に処す」と、罰則規定があります。

そこで貸金業者としては、利息制限法を超えていても、罰則を受けない範囲で自分達に利益になる「グレーゾーン金利」を利用して貸付を行っているのです。

利息制限法の定める上限金利以上で、出資法の定める上限金利以下の間の金利を「グレーゾーンの金利」と呼び、消費者金融など、ほとんどの貸金業者がグレーゾーンの範囲内で利息を設定しています。 法律上は、利息制限法で決められた上限金利を超えた金利設定は無効です。しかし、利息制限法には、違反した時の罰則がありません。